Subsidy
福祉車両の優遇措置
福祉車両改造に伴う様々な優遇措置
近年では福祉への関心が高まっており、福祉車両への改造を行う場合や、福祉車両を購入される場合には、各地方自治体の定める助成制度をご利用できます。また様々な優遇税制も設けられており、条件によって消費税が非課税になることや自動車税の減免も受けられます。お住まいの市町村により助成の内容や条件が異なりますので、詳細については各市町村窓口までお問い合わせください。
助成制度について
以下のような助成が受けられる場合があります。
自動車改造費の助成制度
自動車の改造や購入につき、その費用の一部を助成するものです。お住まいの市町村により、助成の内容・条件が異なりますので、詳細については現在お住まいの市町村窓口にてご確認ください。
運転免許取得費の助成制度
障がいのある方の社会参加の促進のため、普通自動車免許を取得される場合の費用を助成するものです。お住まいの市町村により、助成の内容・条件が異なりますので、詳細については現在お住まい市町村の窓口にご確認ください。
自動車燃料費の助成制度
ご本人もしくはご家族が運転する自家用自動車の燃料費につき、その一部を助成するものです。お住まいの市町村により、助成の内容・条件が異なりますので、詳細については現在お住まい市町村の窓口にご確認ください。
山梨県の市町村別 福祉車両改造助成金
市町村によっては車両に対する助成金等が記載されていない場合があります。詳細は直接お住いの役場の窓口へご相談下さい。
山梨県 行動範囲の拡大ページへ
甲府市 自動車に関するものページへ
富士吉田市 福祉のしおり(本編) P21から
都留市 障害者手当・助成・減免へ
山梨市 山梨市障害福祉のしおり P29から
大月市 地域生活支援事業ページへ
韮崎市 助成・手当・減免ページへ
南アルプス市 介助自動車購入と自動車改造費の助成制度ページへ
北杜市 障害者支援 記事一覧より 地域生活事業 身体障害者自動車改造費の補助について
北杜市 障害者支援 記事一覧より 介助用自動車購入等の助成につて
甲斐市 障がい福祉サービス・地域生活支援事業ページへ
笛吹市 給付・助成・手当ページへ
上野原市 各種助成・手当・割引などページへ
甲州市 在宅福祉サービスページへ
中央市 障がい福祉担当ページへ
昭和町 生活便利帳ページへ
市川三郷町 地域生活支援事業についてページへ
富士川町 その他の助成・援助ページへ
早川町 福祉健康課ページへ
身延町 福祉健康課ページへ
南部町 福祉健康課ページへ
道志村 住民健康課ページへ
西桂町 福祉保健課ページへ
忍野村 介助用自動車購入と自動車改造費の助成制度ページへ
鳴沢村 障害福祉ページへ
富士河口湖町 障がい福祉サービスのご案内ページへ
小菅村 住民課ページへ
丹波山村 丹波山村ホームページへ
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税制度
消費税
以下の場合は、消費税が非課税になります。
・車いすリフトがあり、車いすの固定具を備えている車
・スローパー仕様車で、車いすの固定具を備えている車
・助手席がリフトアップシートになっている車
・通常の車に上記の改造を行う場合の改造費
・本人が運転するための手動運転装置・左アクセル等を取り付ける改造費
・車いすリフトがあり、車いすの固定具を備えている車
・スローパー仕様車で、車いすの固定具を備えている車
・助手席がリフトアップシートになっている車
・通常の車に上記の改造を行う場合の改造費
・本人が運転するための手動運転装置・左アクセル等を取り付ける改造費
課税になる例
回転シートにリフトアップ機能が無い場合
車いすリフトが無い車両を購入し、後からリフトを取り付ける場合(改造費は非課税)
上記の改造を行った車両の修理・点検費用
厚生労働省(旧厚生省)告示第130号第38号
車いす及び電動車いす(以下この号において「車いす等」という。)を使用する者を車いす等とともに搬送できるよう、車いす等昇降装置を装備し、かつ車いす等の固定等に必要な手段を施した自動車(乗車定員11人以上の普通自動車については、車いす等を使用する者を専ら搬送する際に限る。)
車いすリフトが無い車両を購入し、後からリフトを取り付ける場合(改造費は非課税)
上記の改造を行った車両の修理・点検費用
厚生労働省(旧厚生省)告示第130号第38号
車いす及び電動車いす(以下この号において「車いす等」という。)を使用する者を車いす等とともに搬送できるよう、車いす等昇降装置を装備し、かつ車いす等の固定等に必要な手段を施した自動車(乗車定員11人以上の普通自動車については、車いす等を使用する者を専ら搬送する際に限る。)
消費税法施行令第14条の3
(平成3年6月7日 厚生省告示第130号)
消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第14条の3第1項及び第2項の規定に基づき、厚生大臣が指定する身体障碍者用物品およびその修理を次のように定め、平成3年10月1日から適用する。
1.身体障碍者用物品
(1)~(36)省略
(37)身体に障害を有する者による運転に支障がないよう道路交通法(昭和35年法律第105号)第91条の規定により付される運転免許の条件の趣旨に従い、当該身体に障害を有する者の身体の状況に応じた、次に掲げる補助手段が講じられている自動車
イ 手動装置
車両本体に設けられたアクセルペダルとブレーキペダルを直接下肢で操作できない場合、下肢に替えて上肢で操作できるように設置されるもの
ロ 左足用アクセル
右下肢に障害があり既存のアクセルペダルが操作できない場合、左下肢で操作できるように設置されるもの
ハ 足踏式方向指示器
右上肢に障害がありステアリングホイルの右側に設けられている既存の方向指示器が操作できない場合、下肢で操作できるように設置されるもの
ニ 右駐車ブレーキレバー
左下肢に障害があり運転座席の左側に設けられている既存の駐車ブレーキレバーが操作できない場合、右上肢で操作できるよう運転者席の右側に設置されるもの
ホ 足動装置
両上肢に障害があり既存の車では運転操作できない場合、上肢に替えて両下肢で運転操作できるようにするもの
へ 運転用改造座席
身体に障害があり、安定した運転姿勢が確保できない場合、サイドボードを付加した座席に交換することにより、安定した運転姿勢を確保できるよう設置されるもの
(38)車いす及び電動車いす(以下この号において「車いす等」という。)を使用する者を車いす等とともに搬送できるよう、車いす等昇降装置を装備し、かつ、車いす等の固定等に必要な手段を施した自動車(乗車定員11人以上の普通自動車については、車いす等を使用する者を専ら搬送する藻に限る。)
消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第14条の3第1項及び第2項の規定に基づき、厚生大臣が指定する身体障碍者用物品およびその修理を次のように定め、平成3年10月1日から適用する。
1.身体障碍者用物品
(1)~(36)省略
(37)身体に障害を有する者による運転に支障がないよう道路交通法(昭和35年法律第105号)第91条の規定により付される運転免許の条件の趣旨に従い、当該身体に障害を有する者の身体の状況に応じた、次に掲げる補助手段が講じられている自動車
イ 手動装置
車両本体に設けられたアクセルペダルとブレーキペダルを直接下肢で操作できない場合、下肢に替えて上肢で操作できるように設置されるもの
ロ 左足用アクセル
右下肢に障害があり既存のアクセルペダルが操作できない場合、左下肢で操作できるように設置されるもの
ハ 足踏式方向指示器
右上肢に障害がありステアリングホイルの右側に設けられている既存の方向指示器が操作できない場合、下肢で操作できるように設置されるもの
ニ 右駐車ブレーキレバー
左下肢に障害があり運転座席の左側に設けられている既存の駐車ブレーキレバーが操作できない場合、右上肢で操作できるよう運転者席の右側に設置されるもの
ホ 足動装置
両上肢に障害があり既存の車では運転操作できない場合、上肢に替えて両下肢で運転操作できるようにするもの
へ 運転用改造座席
身体に障害があり、安定した運転姿勢が確保できない場合、サイドボードを付加した座席に交換することにより、安定した運転姿勢を確保できるよう設置されるもの
(38)車いす及び電動車いす(以下この号において「車いす等」という。)を使用する者を車いす等とともに搬送できるよう、車いす等昇降装置を装備し、かつ、車いす等の固定等に必要な手段を施した自動車(乗車定員11人以上の普通自動車については、車いす等を使用する者を専ら搬送する藻に限る。)
自動車税
以下の場合には自動車税の減免が受けられます。
障害者手帳等の交付を受けている方
8ナンバーの「車いす移動車」(但し各都道府県により異なります)
減免にならない例
申請期限までに減免の申請をしなかった場合
車が法人名義で登録されている場合
減免上限額を超えている場合の超えた部分の税額
車は個人名義になっているが、2台目の登録の場合
詳細については、各都道府県税事務所に確認して頂く必要があります。
障害者手帳等の交付を受けている方
8ナンバーの「車いす移動車」(但し各都道府県により異なります)
減免にならない例
申請期限までに減免の申請をしなかった場合
車が法人名義で登録されている場合
減免上限額を超えている場合の超えた部分の税額
車は個人名義になっているが、2台目の登録の場合
詳細については、各都道府県税事務所に確認して頂く必要があります。